後援会規約

第1章 総則

第1条
本会は、沖縄キリスト教学院後援会と称し、事務所を沖縄キリスト教学院大学内に置く。

第2章 目的及び事業

第2条
本会は、学校法人沖縄キリスト学院(以下「学院」という。)の目的及び事業に協力し、学院の維持発展並びに学生の福祉増進に寄与することを目的とする。
第3条
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 学院の施設設備の充実強化を積極的に援助、促進する。
  2. 学生の活動を援助促進する。
  3. 学院の基金造成等を援助促進する。
  4. その他、目的達成に必要なこと。

第3章 会員

第4条
本会の会員は、次のとおりとする。
  1. 普通会員(在学生の父母等又は保証人及び同窓生)
  2. 賛助会員(教職員及びこの会の目的に賛同する個人又は団体)
2 入会の手続きは、会長において定める。
3 会員は、会費を納入するものとする。
第5条
本会の会員は、学院の実施する教育プログラムに便益を受けることができる。

第4章 役員

第6条
本会に次の役員及び事務職員を置く。
  1. 会長
  2. 副会長 2名以内
  3. 顧問 2名
  4. 評議員 若干名
  5. 監事 2名
  6. 事務局長
  7. 事務職員(書記・会計担当者)
2 会長・副会長・監事は、総会において選任する。
3 顧問は、学院理事長及び学長をもって充てる。
4 評議員は、会長が推薦し、総会において選任する。
5 事務局長は、学校法人事務局長をもって充てる。
6 事務職員は、会長が任命する。
7 役員の任期は、2年とする。ただし、補充のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第7条
本会役員及び事務職員の職務は、次のとおりとする。
  1. 会長は、会務を総括し本会を代表する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を代行する。
  3. 評議員は、第12条第1項及び第2項に規定する事項を処理する。
  4. 監事は、本会の業務執行を監査し、総会に報告する。
  5. 事務局長は、会長の命により本会事務を統括する。
  6. 事務職員は、本会の庶務及び会計を処理する。

第5章 会議

第8条
本会に次の会議を置く。
  1. 総会
  2. 評議員会
2 会議の決議は、出席人員の過半数の賛成をもって議決する。
第9条
総会は、会長が招集し、その議長となる。
2 定期総会は、4月中に開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時に招集することができる。
第10条
総会は、次の事項を審議する。
  1. 役員の選任に関すること。
  2. 予算決算の承認に関すること。
  3. 規約の改正に関すること。
  4. その他必要な事項
第11条
評議員会は、次の役員及び事務職員をもって構成する。
  1. 会長
  2. 副会長
  3. 顧問
  4. 評議員(同窓会代表、父母等代表、学識経験者)
  5. 法人事務局長
  6. 事務職員
2 評議員会は、会長が招集し、その議長となる。
第12条
評議員会は、次の事項を審議する。
  1. 予算決算に関すること。
  2. 規約改正に関すること。
  3. 総会より付託された事項
  4. その他必要と認められた事項
2 評議員会は、第10条の規定にかかわらず、必要と認められる事項については、総会に代えることができる。ただし、この場合次の総会において承認を得るものとする。

第6章 会計

第13条
本会は、会費及び寄付金をもってこれを運営する。
2 会費は、次のとおりとする。
  1. 普通会員 年額 10,000円
  2. 賛助会員 1口につき年額 10,000円
2 会議の決議は、出席人員の過半数の賛成をもって議決する。
第14条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 雑則

第15条
本会の役職員は、名誉職とする。ただし、会長において常勤あるいは非常勤的に業務を委嘱する者については、手当を支給することができる。
  1. 普通会員 年額 10,000円
  2. 賛助会員 1口につき年額 10,000円
2 会議の決議は、出席人員の過半数の賛成をもって議決する。

附則

  1. この規約は、1978年4月1日から施行する。
  2. 沖縄キリスト教短期大学後援会規約(1972年5月27日)は、廃止する。
  3. 本会の業務は、学院事務局に委嘱する。ただし、学院事務局の業務分掌は、理事会において決定する。
  4. 会費は、1978学年度2年次の保護者に限り、従前のとおりとする。
附則
  1. この規約は、2004年4月1日から施行する。
  2. 沖縄キリスト教短期大学後援会規約(1978年4月1日)は、廃止する。
  3. 普通会員の会費については、2004年度分に限り従前のとおりとする。
附則
この規約は、2005年4月1日から施行する。
附則
この規約は、2008年4月1日から施行する。
附則
この規約は、2009年5月18日から施行し、2009年4月1日から適用する。
附則
この規約は、2024年4月1日から施行する。