2023年5月8日以降の欠席取扱いについて

【掲載日】2023-05-08

学生各位

 

新型コロナウイルス感染症法律上の位置づけ及び学校保健安全法施行規則の一部改正に伴い、2023年5月8日(月)以降は
以下のとおり対応を変更しますので、学生のみなさんにご連絡いたします。

 

〈新型コロナ感染症関連で欠席した場合の取扱いについて〉

 

【新型コロナウイルス感染症に感染した場合】

・発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまでの期間は、「公認欠席」扱いとなります。

 

・インフルエンザと同等の取扱いになり、陽性と判る証明をもって公認欠席扱いとします。登校できるようになった日より
1週間以内に、診断書等のコピーを教務課に提出し、公認欠席の手続きを行なってください。

 

・保健室への報告は不要です。

 

【発熱や風邪の症状がある者 / 濃厚接触者等】

・体調不良、検査結果「陰性」、濃厚接触者については、公認欠席の対象とはなりません。

 

・保健室への報告は不要です。

 

・ワクチン接種の副反応による欠席は、通常の欠席届を授業毎に提出ください。